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 よく、どうしたら上手く節税できますか?というご質問やお問い合わせを受けますが、まずは、会計及び税務上認められている費用や損金が正しく計上されているか、所得控除や税額控除が正しく処理されているか、など、会計や税務の基準に則り漏れなく正しく処理をしているかが節税のポイントになると考えております。

青色申告と白色申告

 青色申告、白色申告という言葉は皆さんもご存知かと思いますが、それでは一体それぞれ、どこがどのように違って、税金の金額がいくら安くなるかということが知りたいのではないかと思います。
 まず、一番に違いが出てくるのは、青色申告特別控除でないでしょうか。この青色申告特別控除は、青色申告者について65万円の所得控除が認められている制度であります。つまり、青色申告を行えば、65万円を所得から除くことが認められるので、支払う税金がその分安くなるのです。例えば、所得が300万円、税率が10%とすると、

  青色申告特別控除なし 300万円×10%=30万円
  青色申告特別控除あり (300万円−65万円)×10%=23.5万円

となり、6.5万円の節税効果があるわけです。税率が高くなれば更に節税効果も高くなります。
 このように、青色申告特別控除1つとっただけでも、青色申告にした方が税金が安くなります。ただし、青色申告として認められるためには、それなりにやらなければならないことがあります。それがこの3つです。

  ①不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
  ②取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
  ③控除額を記載して貸借対照表及び損益計算書を添付した確定申告書を期限内に提出すること。

難しいのは、②、③だと思います。②につていは、文書自体は難しいですが、売上台帳、仕入台帳、預金出納帳、現金出納帳、経費台帳など、このような台帳(補助簿と呼びます)に記帳していれば大丈夫です。今では弥生会計など補助簿機能がある会計ソフトがたくさんありますので、それをご利用頂ければさらに手軽に行うことができると思います。次に、③ですが、これも最近の会計ソフトであれば、貸借対照表や損益計算書を自動作成してくれる機能がついているので、簡単に作成できると思います。
 青色申告では、青色申告特別控除以外にも、税務上有利な点があります。ですので、3つの要件がありますが、青色申告者として確定申告することをおすすめ致します。

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